オートローン等のお支払いが完済したお客様へ

所有権解除のご案内

車検証の「所有者」欄が「群馬日産自動車株式会社」のお客様は、オートローン等の完済後、所有者名義変更(移転登録)手続きが必要となります。

所有者名義を変更しなくても乗り続けることは可能ですが、後日、車両売却や譲渡時など車両の処分を行うときに所有権解除に必要な書類が必要となり、所有権解除をすぐに行うことができません。

お支払い完済後は、すみやかに、車検証の所有者を「群馬日産自動車株式会社」からお客様へ変更手続きされることをおすすめいたします。

所有権解除のご依頼は、ご本人様(車検証上の使用者)または、ご本人様から委任された受任者様とさせていただきます。

※平成17年4月1日より施行された個人情報保護法に伴い、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しては、ご本人様(車検証上の使用者)の同意が必要になります。(個人情報保護法23条)

 

 

ご本人様(車検証上の使用者)のご依頼の場合

1.車検証

2.運転免許証

※ 法人名義の場合は印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内

3.車検証の「使用者」欄の住所・氏名が、運転免許証または印鑑証明書の住所・氏名と異なる場合は、

つながりを確認できる書類

個人:免許証の裏書き・過去の免許証・住民票(附票・除票)・戸籍謄(抄)本 等

法人:登記簿謄本 等

ご本人様のご依頼につきましては、上記書類はコピーでもかまいません。

 

 

ご本人様以外のご依頼の場合

1.ご本人様の現在の住所・氏名でご署名捺印(実印)とご本人様から委任された受任者様がご署名した委任状の原本

2.車検証のコピー

3.ご本人様の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)の原本

4.車検証の「使用者」欄の住所・氏名が、印鑑証明書の住所・氏名と異なる場合は、つながりを確認

できる書類の原本

個人:住民票(附票・除票)・戸籍謄(抄)本 等

法人:登記簿謄本 等

ご本人様以外のご依頼につきましては、車検証以外はコピーを不可とさせていただきます。

 

 

所有権解除の書類発行に関わる注意事項

 ※ 所有権解除を群馬県以外で申請されるお客様は、その旨をお知らせください。

※ 解除書類には有効期限があります。(印鑑証明書等の発行日から3ヵ月以内

※ 解除書類の再発行はいたしません。

※ 万一、期限内にお手続きを完了することができなかった場合は、有効期限が切れた印鑑証明書だけでなく、委任状、譲渡証明書等の書類一式をすべてご返却いただくことで差し替え送付いたします。

 

所有権解除書類の受渡し方法

所有権解除書類の受け渡しは、郵送でお願いしております。

《書類送付先》〒371-0016 群馬県前橋市城東町1-6-8  GNホールディングス(株) 所有権解除 宛

必要書類のほか、送り先を記載した、レターパックプラス(赤色のレターパック)を同封してご送付をお願いします。

また、レターパックプラスが同封されていない場合は、信書便(着払い)でのご送付とさせていただきます。

ご不明なことがございましたら下記の窓口までお問い合わせください。